利用者負担が2割になる人は?

平成27年8月から『一定以上の所得がある方は、サービス利用料の自己負担が2割になります』
ただし、単純に負担が2倍になるわけではありません。

一定以上の所得とは、
『本人の年間合計所得金額が160万円以上』
『本人の年金収入+その他の年間合計所得が280万円以上』
『2人以上の世帯は、本人の年金収入+その他の年間合計所得が346万円以上』
合計所得とは、収入から「給与所得控除」や「公的年金等控除」、「事業の必要経費」を差し引いた後の
所得のことです。

上記の所得ラインを超えると、2割負担になるということですが、実際には分かりにくいと思います。
中には世帯収入は同じでも、夫の年金収入が多い場合など、夫は2割負担で妻は1割負担ということもあります。 そこで、すでに要支援・要介護認定を受けている第1号被保険者(65歳以上の方)に対しては、原則8月に入る前までに「前年度の所得に準じた負担割合」を記した「負担割合証」が市町村より送られてきます。

2割負担リーフレット
負担割合の見直しについて

高額介護サービス費の上限がかわります!

介護保険では1か月あたりの利用者負担が一定金額以上になった場合、それを上回るオーバーした分は
払い戻し(還付)となるしくみがあります。この払い戻し分を「高額介護サービス費」といいます。
この月々の負担額上限が変わります。

高額介護サービス費の基準